練馬三田会 規約
【名   称】
  第1条
本会は、練馬三田会と称する。
 
【所 在 地】
  第2条
本会は主たる事務所を練馬区内の会長が指定する場所とする。
 
【目   的】
  第3条
本会は会員相互の親睦を深め地域社会及び慶應義塾の発展に寄与することを目的とする。
【会   員】
  第4条
1.練馬区に在住・在勤する塾員および慶應義塾関係者で、
 本会に入会を希望する者および役員会で推薦されたものとする。
2.本会は本人が希望するほか、3年以上にわたり
 会費が納入されない場合は任意休会と見なすことができる
【役   員】
  第5条
本会には次の役員を置く。
会長   1名
副会長  若干名
幹事長  1名
副幹事長 2名
会計   2名
会計監査 2名
幹事   30名以内
また、名誉会長、顧問、相談役をおくことができる。
【役員の選出】
  第6条
1.本会の全ての役員は総会で選出し、その任期は2年とする。
 ただし、再任を妨げない。
2.役付き役員(会長、副会長、幹事長)の任期は
 各4期(1期2年)を上限とする。
【事   業】
  第7条


本会は前記目的を達成するために、次の事業を行う。
 1)総会、役員会
 2)周年行事、懇親行事
 3)会報、名簿の発行
 4)その他必要と認められる事業
【総   会】
  第8条


1.総会は年1回会長の召集によって開催し、
 下記事項を審議決定する。
 1)役員の選出
 2)事業・会計報告の承認
 3)会則の改変
 4)その他必要と認められる事項
2.総会の議事は出席会員の過半数の賛同によってこれを決定する。
【役 員 会】
  第9条
役員会は、随時会長の召集によって開催し、総会付議事項、その他必要と認める事項を協議決定する。
【収   入】
 第 1 0 条
本会の収入は入会金、年会費、臨時会費、寄付金、その他の拠出金による。
年会費については事業年度はじめに徴収する。
【事 業 年 度】
 第 1 1 条
本会の事業年度は4月1日より翌年の3月31日とする。
 
【異 動 報 告】
 第 1 2 条
会員の住所・姓名に変更があった場合、会員は速やかに事務所にその旨を連絡するものとする。また、退会についても速やかに、届出をする。
【規定外事項】
 第 1 3 条
本会則に定めのない事項については、役員が協議の上決定する。

【会則の改変】
 第 1 4 条
本規約の改変は総会においてこれを行う。

   付 帯 事 項
1.入会金は2,000円、年会費は3,000円とする。
2.会員または会員外より寄付金を受けることができる。
【附   則】
本規約は平成15年4月1日から施行する。
一部改正:平成29年6月10日。
(第6条2項は平成29年6月10日を起算日として新たに適用する)
一部改正:令和元年6月22日
(第5条は令和元年6月22日を起算日として新たに適用する)


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